dawn-system(ドーンシステム)は、音楽を中心に創作活動をするユニットおよびサークルです。
自主制作として楽曲やCD作品の発表、別名義ブランドにてボイス作品制作を中心に活動しているほか、
各種音楽ゲームへの楽曲提供や、過去にはアイドルソング、キャラクターソングの提供もしております。
(サイトに掲載していない実績につきましてはお問い合わせください。)
dawn-system(ドーンシステム)は、音楽を中心に創作活動をするユニットおよびサークルです。
自主制作として楽曲やCD作品の発表、別名義ブランドにてボイス作品制作を中心に活動しているほか、
各種音楽ゲームへの楽曲提供や、過去にはアイドルソング、キャラクターソングの提供もしております。
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うしろぎよあ (旧個人名義:yoa / ほか別名義多数)
新潟県出身。
小学生時代から音楽ゲームをはじめとするゲーム・漫画・アニメ等の影響を強く受け、
音楽を主軸にデジタルコンテンツ制作の道を志す。
制作ジャンルや活動形態によって多くの名義を使い分け、
音楽だけでなくボイス作品の企画・脚本・進行ディレクター・音響効果編集まで、その活動は多岐にわたる。
《所属団体 / スタッフ参加》 <団体の種別>
※担当役職{参加時期}
・dawn-system(ドーンシステム) <自主サークル / ユニット>
代表{2005年ごろ 発足 〜 活動中}
・シルクパラソル(silk parasol) <音楽サークル / ユニット>
共同代表(かゆき との共同主催){2015年12月 設立 〜 不定期活動中}
・PROTO ACCEL+ <インディーゲーム制作チーム>(代表:708QBT)
サウンドディレクター、テストプレイヤー(共同)、案出し(共同)等{2019年5月 合流 〜 不定期活動中} link
◇
・NDK(日本ドラムンベース協会) <音楽レーベル / 同人音楽ゲーム企画>(代表:LU)
スタッフ{2011年3月 参加 〜 パッケージ完結/現在活動状況不明} link
・Toy Musical 3 <同人音楽ゲーム企画>(代表:ルゼ、mentalhealz)
スタッフ{2012年4月 〜 不定期参加中} link
◇
《過去所属歴》(本名、別名義での活動を含む)
・株式会社柳都アーティストファーム <音楽/芸能プロダクション>
インターンシップ(アイドル運営スタッフ研修生){2013年9月 参加 〜 2014年3月 退社}
・黎明紀行 <同人音楽サークル>
副代表{2014年4月 設立 〜 2015年11月 活動休止/2016年1月 無期限活動休止}
・株式会社一二三(Hifumi,inc.) <音楽/芸能プロダクション>
所属作家{2014年8月 所属採用 〜 2018年6月 退所}
・Music Planz(ミュージックプランツ) <NPO法人/音楽教育団体>
名誉会員{2015年12月 参加/2016年8月 名誉会員(特待生)として入会(正式契約:2017年6月)〜 2019年9月 退会}
・株式会社SoaRize出版 <出版社/デジタルコンテンツ制作等>
制作進行ディレクター/編集者{2023年1月 コミット 〜 2024年12月 離職}
サークルが発表した作品および成果物を、私的使用の範囲を超える目的において
無断で利用、複製、転載、アップロード等することを禁じます。
ただし、下記のようなケースは例外とします。
◆無料公開している作品については、非公式である事を明示した上で(公式であると誤解が生じない形)、
金銭の授受が発生しない発表手段かつ、作者の尊厳を損害しない形での使用に限り、黙認する方針です。
※一枚絵や単純なループ映像のみで楽曲の音源をそのまま転載している等、創作性をみとめにくいものは、
アップロード者やチャンネルの収益化有無にかかわらず、削除を申し立てる場合があります。
◆YouTube Content IDに登録されている楽曲の使用について
動画やアーカイブに「著作権の申し立て」などのステータスが表示される場合がありますが、
これはYouTubeのAIが特定楽曲の使用を検知したという通知です。
多くの場合、動画の再生数に応じて収益の一部が楽曲の権利者に支払われます。
即座に違法行為や違反行為であるという表示ではなく、弊サークル楽曲の使用に関しましては、
チャンネルのBANや、動画の非公開化、強制的なミュートなどの処置は下されません。
また、上記の場合と同様に、よほどの悪質な目的でなければ削除の申し立ても行わない方針です。
※一部のUGCゲームでの非営利楽曲使用については、2025年5月にガイドラインを制定しました。
『特例による楽曲無償使用のガイドライン』 ■Googleドキュメントのリンク
『ガイドライン適用楽曲リスト』 ■Googleスプレッドシートのリンク
◆日本国の著作権法において、例外(権利制限)と認められるケース
許容される例:
・個人的、または家庭内など限られた範囲内での、私的使用のための複製《著作権法第30条》
・非営利、無料の場合の著作物の上演等《著作権法第38条第1項》
→ 非営利目的かつ、入場料が無料で、出演者等に報酬が支払われない場合の上演、演奏等。
・公立教育機関における授業内での、教育目的の引用や使用(※有償の私立教育機関、楽器教室は含まない)
・生成AIなど機械学習目的での使用(人間による享受を目的としない複製など)《著作権法第30条の4》
(※誤解を招く改変、模倣、なりすましなど、サークルや作者の名誉を不当に害しうるものについては、
生成AIの使用に関係なく、類似性、依拠性、悪質性などから判断して個別に対応いたします)
参考:文化庁資料『AIと著作権Ⅱ』ほか
◎ご連絡について、詳しくはお問い合わせページをご覧ください。
※上記の例外など、特定の使用方法については連絡不要です。
(個人かつ無償前提のお問合せは内容によりお答えできない場合が多いです。何卒ご理解、ご了承ください。)
また、作品に対するご意見、ご感想などございましたら、
下記メールアドレスやX(Twitter)アカウントまでお気軽にお寄せください。
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